廃棄物処理法と利用者の責任
知らなかったでは済まされない「適正処理の義務」

廃棄物処理法は、ごみ回収や産業廃棄物処理を担う業者だけに義務を課しているわけではありません。実は「廃棄物を出す利用者(排出者)」にも大きな責任があるのです。
環境省の公式資料でも「業者に委託しても、最終的な責任は排出者にある」と明記されており、廃棄物処理法の基本的な考え方として「排出者責任」が徹底されています。
排出事業者責任の徹底について
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
環境省ウェブサイト
https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html
「業者に頼んだから安心」ではない
「許可業者に任せたからもう安心」と思うのは危険です。もし依頼先が違法な処理を行い、不法投棄が発覚した場合、利用者であるあなた自身が廃棄物処理法に基づき罰則や行政処分の対象となる可能性があります。
実際、過去には委託先の無許可業者による違法処理が原因で、依頼した企業や個人が法的責任を問われただけでなく、社会的信用を大きく失った事例も数多く報告されています。
廃棄物処理法違反には厳しい罰則があり、法人には1億円以下の罰金が科せられる場合もあります。
利用者が「知らなかった」では済まされないのが、この法律の特徴です。
利用者が守るべき基本ルール
利用者に求められるのは、特別な知識ではなく、以下のような基本的な確認と手続きです。
- 必ず委託契約書を交わすこと
- マニフェスト伝票を発行・保管すること
- 横浜市など自治体に登録された許可業者に依頼すること
- 違法に活動している無許可業者を利用しないこと
これらを怠れば、利用者自身に直接の法的リスクが及ぶだけでなく、取引先や顧客からの信頼をも失う結果となります。
廃棄物処理法は「環境保全のため」という意味合いのルールであるだけでなく、利用者の社会的信用や事業の継続性を守るための最低限の基盤なのです。
当社の姿勢
当社は横浜市から正式な許可を受けた正規の許可業者として、法令遵守を徹底しています。処理ルートを明確にし、利用者の皆さまに安心してご依頼いただける体制を整えています。不法投棄や違法処理の心配は一切ありません。
「廃棄物処理法」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、利用者が守るべき重要なポイントは非常にシンプルです。
それは 「無許可業者には依頼しない」 という一点です。
この基本を徹底することで、余計なトラブルや法的リスクを避けることができます。正しい許可業者を選び、廃棄物処理法を守ることが、利用者自身の責任を果たす最も確実な方法なのです。
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