事業系ごみ(スポット)
一時的に大量に発生する廃棄物への対応

事業活動を行っていると、定期回収では対応できない 一時的に大量の廃棄物 が発生することがあります。たとえば 店舗の閉店や改装、事務所の移転、設備の撤去、イベント後の片付け、棚卸や大掃除などです。これらによって発生する事業系ごみは、通常の契約回収では処理しきれないケースも多くあります。
こうした場合に対応できるのが 事業系ごみのスポット回収 です。
スポット回収を利用すれば、一時的に増える廃棄物を効率よく、かつ法令を遵守した方法で処理できます。
事業者には「事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理する義務」が課せられており(廃棄物処理法 第3条)、無許可の業者に処理を委託した場合、 依頼した事業者も法的責任を問われる 恐れがあります。
排出事業者責任の徹底について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。
環境省ウェブサイト
https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html
スポット回収を利用すべきケース
スポット回収が必要となる具体例には以下のようなものがあります。
- 店舗改装やオフィス移転に伴う大量の廃棄物
- 在庫処分や棚卸し後に出る不要品・資材
- 展示会やイベント終了後の片付けごみ
- 大掃除で発生した家具・什器・書類の廃棄
- 災害や事故などにより一時的に発生したごみ
こうしたスポット的なごみは、家庭ごみとは異なるため、市町村の一般回収には出すことができません。
必ず許可業者に依頼し、適法に処理する必要があります。
当社のスポット回収の特長
当社では、横浜市をはじめとする自治体から正式に許可を受けた業者として、スポット回収を幅広く提供しています。
- 即日・短納期の対応が可能 :急な移転やイベント終了後の撤収など、時間の限られた場面にも迅速対応。
- 適正処理の保証 :回収したごみは法令に基づき、適切に分別・運搬・処分。マニフェストの発行も可能です。
- 幅広い回収品目 :什器・家具・OA機器・段ボール・書類など多様な廃棄物に対応。
- 安心の実績 :公共施設、医療機関、商業施設など多数の事業者さまにご利用いただいています。
違法業者に注意
一部の違法業者は「格安回収」や「即日撤去」を謳って接触してきます。
しかし、そういった事業者が不法投棄を行えば、依頼した商店や法人にも責任が及びます。
環境省や横浜市などの自治体も注意喚起を行っており、正規の許可業者を選ぶことが不可欠です。
まとめ
事業活動では、定期回収だけでなく 閉店・移転・撤去に伴うスポット的な廃棄物 の発生も避けられません。
だからこそ「正規の許可業者にスポット回収を依頼する」ことが、法令遵守と企業責任を果たす第一歩です。
当社は、地域密着の信頼と実績を活かし、法人や商店の皆さまに安心・確実なスポット回収サービスを提供しています。
「大量の廃棄物を一度に処理したい」
「閉店や移転で不要になった什器や資材を撤去したい」
そんなときは、ぜひ当社にご相談ください。
神奈川県の事業系廃棄物回収・横浜市の一般廃棄物回収
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